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Sent: Thursday, May 29, 2014
8:16 AM
工事現場における役職 :主任技術者(監理技術者)
工事場所 : 福岡県
工事業種 : 土木(河川)
今年度の○○事務所発注工事において、4月下旬公告の工事(○○地区の○○工事)において、見積もり参考資料があまりにも不明慮でした。これに対し、質疑事項において4月上旬公告工事(○○地区○○工事)並みの見積もり参考資料を明示するようにお願いしましたが、「現在の設計図書から積算可能と考えている、読み取れなければ具体的にご指摘を」と回答がありました。 整備局の発注事務綱紀には、見積もり参考資料にて明確に積算出来るように指導されているはずですが、このような回答をする職員は綱紀を理解されていないのではないでしょうか?指導願います。実際にこれらの案件では質疑事項の数がかなり多く、質問回答等の事務処理がかなり手間どりました。工事毎の見積もり参考資料に多少の格差はあるでしょうが、今後の発注事務手続きに少しでも反映されればと思い相談致しました。 |
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