No.284   設計セッケイ変更ヘンコウ提出テイシュツ書類ショルイについて
Sent: Thursday, December 11, 2014 7:19 PM
工事現場における役職 : 主任技術者(監理技術者)
工事場所   : 熊本クマモト
工事業種   : 土木(道路)

年末が近づいてきたため、設計変更の書類を夜遅くまで作っております。
そこで、質問なのですが、受注者は具体的にどこまで設計変更の提出書類を作る必要があるのでしょうか?
総括表・根拠書類・変更図面・土量配分図・見積等々
作れと言われれば作りますが、補助監督員は何のためにいるのでしょうか?
共通仕様書1-1-14には、協議内容に基づき発注者が修正する。とあります。いきいき現場づくりの過去の内容も確認しましたが、未だに何も変わっておりません。
監督員及び補助監督員全てにメールにて周知していただくことは、できないのでしょうか?
できれば、本当に周知されてるのか確認したいため受注者も含めた形でメールが回ることを期待しております。
回答日:H26/12/26
設計変更に必要な資料作成に関する発注者と受注者の役割分担については「設計変更ガイドライン(案)」に明示されております。本ガイドラインは地整のホームページや職員内ネットワークシステム(イントラネット)に掲載するとともに、各種会議や意見交換会等において周知徹底を行っているところです。

設計変更に関する出来高等を確認する根拠資料については受注者が作成することになりますので、設計図書以外に関する資料作成ついては、発注者と協議して下さい。

再度「設計変更ガイドライン(案)」に基づいて設計協議を行うよう現場には指導を行ってまいりますが、発注者と受注者は対等な立場・パートナーであり、監督職員等の不適切な指示に対する対応については特記仕様書にも明記しておりますので、依然としてこのような指示があった場合には、遠慮なく発注者に申立てて頂いて結構ですので、ご協力のほど、宜しくお願いします。