No.286   監理カンリ技術者ギジュツシャ交代コウタイについて
Sent: Friday, December 26, 2014 3:32 PM
工事現場における役職 :その
工事場所   : 熊本クマモト
工事業種   : その

品確法の改正案が成立し中長期的な担い手の確保も発注者責務になりました。
そのような中、複数年度契約などすでに取り組みはされていると思いますし、労務の確保や育成については有効と思われますが、単年度契約と同じ考えで複数年契約の主任(監理)技術者を固定することは担い手確保に逆行していると思います。

複数年契約における技術者の固定は長期休日の確保が困難であるなど、技術者の負担が重くなり離職者を増やすことにつながる懸念があることや若手技術者の育成においても施工実績作りに多年度を要し担い手育成に逆効果と思われます。むしろ技術者の複数人体制(期間の自由化)や単年度交代を柔軟に可能にしたり他工事との兼務を可能にするなど技術者においても、複数年契約による安定した担い手確保を最大限有効に活用出来る様検討していただきたい。

No285の回答について8日以上は変更届とありますが、これは休日を含むのでしょうか。
また、仕様書か契約書に明記してありますか。
含まないにしても8日では結婚式をして新婚旅行に行くとか検討する時後任がいなけれは退職が検討項目に入る事になり担い手確保に逆行していると思いますし育児休暇に至っては複数年契約の場合1年以上先となりかねません。技術者も一般職と同様の労働者の権利(有給休暇20日取得とか)が行使できるよう契約上の配慮を検討願います。
例えば6ケ月以上同業務に従事した現場代理人が休暇期間中主任技術者を兼務するとか、2年目は代理人と主任技術者を入れ替える事が出来る様にするなど。
回答日:H27/2/3
監理技術者の途中交代については、建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、当該工事における入札・契約手続きの公平性の確保を踏まえた上で、慎重かつ最小限としています。

また、病気等のやむを得ない理由により、現場を離れなければならない場合は、発注者と協議頂ければ技術者の交代は認められる場合もあります。しかし、入札・契約手続き上の公平性確保の観点から交代後の技術者は原則として技術力が同等以上に確保されることが必要となり、複数年の事情だけで、工事途中での現場代理人・主任(監理)技術者の入れ替えは認めておりませんので、ご理解頂きたい。

No.285の回答に関するご質問の件で、監理技術者の現場不在期間の取り扱いは現場稼働日数であり、休日は含みません。あくまで目安であり、仕様書・契約書には、明記しておりません。