|
Sent: Saturday, December 27,
2014 7:41 PM
工事現場における役職 :現場代理人
工事場所 : 福岡県
工事業種 : 土木(河川)
「設計変更に関する出来高等を確認する根拠資料については受注者が作成する」こととは、契約書18条に該当する事実が確認できる資料のことですよね。
原則として変更の設計図書作成は発注者の責で行うんですよね。一部については甲乙協議かと思いますが。
No.284の質問者さんがおっしゃっているのは、協議でもなんでもなく、変更図面等を押し付けられているということではないでしょうか。
周知・徹底しているとのことですが、一方向の通達ではなく、「今年度、受注者に変更図面・数量等を作成させた者」について、監督員・現場技術員にアンケートをとられたらいかがでしょうか(変更資料データのプロパティを見れば明白ですが)。アンケート結果を九地整HPに掲載されれば業者にとっても「見える化」となります。
変更図面等を絶対に作らないと言っている訳ではありません。言い方ひとつで受注者の気持ちも違います。実際に打合せで、無理のない期間で「作成願えませんか」とおっしゃっていただける方も多々います。
不適切な指示があった場合には、遠慮なく発注者に申立てて頂いて結構とのことですが・・・それができない(解雇されます)から意見の窓口にすがっています。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|