No.289  地下チカ埋設マイセツブツ事故ジコ防止ボウシについて
Sent: Thursday, April 09, 2015 5:51 PM
工事現場における役職 :現場ゲンバ代理人ダイリニン
工事場所   : 鹿児島県カゴシマケン
工事業種   : 土木(河川)

本工事区域に地下埋設物の占用届けは出されていないが、施設管理者(水道、ガス、電気、NTT等)と事前協議を行い、埋設物の有無が疑わしい場合は施設管理者及び監督職員立会いのうえ試掘を行い、その結果を主任監督員に提出するものとする。
とありますが、本工事は堤防除草であり、現段階では掘削等の施工箇所などが決まっておらず、堤防除草の場合でも事前に協議してから施工しないといけないのですか?
回答日:H27/4/27
除草のみの作業で掘削等の作業がなければ、基本的には協議の必要はありません。但し、当該発注の除草工事の内容に掘削作業等の工事内容がある場合は、仕様書等に基づき適切に対応して頂くこととなりますが、除草作業は先行して作業可能と思われます。