No.294  施工体制台帳に記載する下請業者の主任技術者について
Sent: Monday, June 22, 2015 10:33 PM
工事現場における役職 : 現場代理人
工事場所   : 熊本県
工事業種   : 土木(道路)
ご意見    : 施工体制台帳に記載する下請業者の主任技術者について


施工体制台帳を提出する際に下請け業者の主任技術者の資格を記載しますが、2級の土木施工管理技士等の資格があれば問題ないのですが二次以下の下請業者の中には10年以上の実務経験となることがよくあります。その場合に実務経験の証明書を付けるのですが、このことで質問です。
10年以上の実務経験として代表的な経験した工事を記載したものを提出するのですが、ある事務所では受理してもらえるのに、他の事務所(出張所)では、10年(120カ月)分を確認できなければ受理できないと言われます。下請け業者の場合、年間に従事する現場は、その業種にもよりますが、何十件にもなると思います。その10年分を作る必要があるのでしょうか。
もしその必要が無いのであれば、各事務所に通達していただけないでしょうか。
事務所によるのか監督員によるのか担当技術者によるのか解りませんが、他では良くてこちらではだめなことがよくあります。下請け業者にも説明するにも困ります。よろしくお願いします。
回答日:H27/7/13
実務経験については、会社の代表者が証明する実務経験証明書等を提出頂ければ問題ありません。
今後、このようなトラブルにならないように事務所に周知して参ります。