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Sent: Tuesday, August 25, 2015
3:06 PM
工事現場における役職 : 主任技術者(監理技術者)
工事場所 : 福岡県
工事業種 : 土木(河川)
総括指示等により追加工事(新工種)を指示された場合の施工体制台帳について質問です。
指示に基づき追加の施工体制台帳を作成提出しなければなりませんが、その際、注文請書を添付する事ができません。それは、発注者と受注者間での契約がなされていないからです。
「指示してるから契約できるでしょう?」とよく言われますが、頭の契約が出来ていないのに、尻尾の契約があるのはおかしいのではないでしょうか?こうした場合にはどう対処すべきが正しいのか、ご教授願います。
ちなみに変更契約時には、変更数量を提出し、発注者側で精査、契約準備に1ヶ月以上必要と思います。立場は違えど我々も変更契約後(変更請負金額確定後)、会社へ変更予算を提出承認されてからの追加契約です。当然相応の時間がかかります。契約は出来ませんが、出来高に合わせて支払いは行えるのですが、請負金額を超えるような契約は基本出来ません。
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