No.303  設計セッケイ変更ヘンコウについて
Sent: Tuesday, July 12, 2016 10:23 AM
工事現場における役職 : 現場代理人
工事場所   : 佐賀県
工事業種   : 土木(河川)



現在、河川の維持工事を担当しておりますが、応急処理工の在り方について質問します。
応急処理工として、主任監督員指示で指示されたにも関わらず、施工後に河川土工等の歩掛が採用できないかとか、重機等の稼働時間が8時間/日はありえないとか、受注者側すれば”詐欺”としか思えないような言動が多々発生しております。
指示に対する協議時には、作業日報で処理すると明示もしており、契約変更の対象とするという回答もいただいております。
基本的に応急処理工は、緊急を要する場合等に着工前測量の時間を省略するためまたは、工種歩掛等が適用できない作業等において発生するのではないでしょうか。
指示時点から、応急処理工ではないことを応急処理工で指示されているとしか思えません。
いまだに、甲と乙 発注者と請負者(請け負け者)の立場は変わらないのでしょうか。
 
回答日:H28/7/29
契約(設計)変更については、設計変更ガイドライン(案)等に基づき、適切に行うよう指導しているところではありますが、十分に理解されていないものと思われます。

今後も、このような事態が発生しないよう、引き続き、周知徹底を図ってまいります。

受発注者は対等な立場ですので、指示・契約変更の内容で不明な点がございましたら、設計変更協議会を活用するなど、その都度、受発注者間で変更内容について十分に協議してください。