No.307 交通誘導警備員について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sent: Saturday, September 17, 2016 8:47 AM Subject: 意見の窓口 工事現場における役職 : 主任技術者(監理技術者) 工事場所 : 福岡県 工事業種 : 土木(道路) ご意見 : 交通誘導員について 交通誘導の資格について質問します。 誘導員の配置資格が、1年以上の実務経験又は、指定講習受講済みの者となっていますが、現在誘導員の確保が非常に困難な状態です。又、新人を現場で、指導もできません、条件の緩和をお願いします。 |
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回答日:H28/10/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通頻繁な道路においての交通誘導警備員の配置は、原則、交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)を配置することとしております。 ただし、どうしても交通誘導警備検定合格者を配置できない場合については、交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員と認めた者(指定講習を受講した者、または交通誘導に関する実務経験年数が1年以上)を配置できるようしているところであり、安全を確保する上で、これ以上条件を下げることは、現状で、できないと判断しております。 なお、「警備員等の検定等に関する規則」第2条において、有資格者の配置が義務づけられている場合は、上記ただし書きの適用はできません。 |
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