No.313 工事書類の簡素化について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/08/21 (月) 8:43 意見の窓口 工事現場における役職 : 現場代理人 工事場所 : 福岡県 工事業種 : 土木(河川) 工事打合せ簿について、タイトルに特記仕様書 法令を記載し文章を始め作成するのですが、それとは別に特記証書の法令が書かれてある場所をコピーし枠で囲み提出するように指示をうけました。 書類の簡素化と言われているのに無駄に枚数を増やす必要があるのですか、特記ぐらい自分で見て確認をすればいいのではないでしょうか。 無駄なことは廃止して下さい。 |
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回答日:H29/8/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事打合せ簿の添付資料につきましては、「土木工事施工管理の手引き」に記載されているように、本文で表現できない場合、別紙又は別図を添付することとなりますので、今回のように、根拠条項が記載されている場合、添付資料は不要です。 引き続き、工事書類の簡素化について適切な対応を図るよう、監督職員等への周知、指導を行って参ります。 |
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