No.315 交通コウツウ誘導員ユウドウイントウについて
  2017/11/02 (モク) 15:28
意見の窓口

工事現場における役職 : その他
工事場所   : 鹿児島県
工事業種   : その他

交通誘導員は下請け業者ですか?
大型ダンプ(土砂等運搬のみ)は下請け業者になるのですか?常用ですか?
20日間ぐらい外の会社から作業員2名応援をもらうは常用という考えで良いのですか?
よろしく解答お願いします。
 
  回答日:H29/11/10  
  建設業法における下請契約とは、建設工事の請負契約であることから、建設工事に該当しないと考えられる警備業務、運搬業務については 建設業法上の下請業者とはなりません。
また、労働者派遣法において、建設業務に係る労働者派遣事業は禁じられているため、他の会社より応援を頂くことはできません。