No.315 交通誘導員等について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/11/02 (木)
15:28 意見の窓口 工事現場における役職 : その他 工事場所 : 鹿児島県 工事業種 : その他 交通誘導員は下請け業者ですか? 大型ダンプ(土砂等運搬のみ)は下請け業者になるのですか?常用ですか? 20日間ぐらい外の会社から作業員2名応援をもらうは常用という考えで良いのですか? よろしく解答お願いします。 |
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回答日:H29/11/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業法における下請契約とは、建設工事の請負契約であることから、建設工事に該当しないと考えられる警備業務、運搬業務については 建設業法上の下請業者とはなりません。 また、労働者派遣法において、建設業務に係る労働者派遣事業は禁じられているため、他の会社より応援を頂くことはできません。 |
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