No.317 交通誘導員について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/11/13 (月)
14:08 意見の窓口 工事現場における役職 : 主任技術者(監理技術者) 工事場所 : 福岡県 工事業種 : 土木(道路) 維持工事を行う上で交通誘導員は不可欠です。しかし現状は誘導員の必要数が人手不足(キツイ、給与が低いがほとんど)です。 交通誘導員の単価は軽作業員の単価より低く、仕事内容は夏熱く、冬寒い等非常に過酷な業務です、労務費調査等によらず、単価を普通作業員程度にしてほしいと思います。 このままでは、警備員がいなくなります、誘導員不足が非常に深刻で現場が何社もの警備会社に依頼しても断られます、この現状を発注者は理解していますか。 回答ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回答日:H29/11/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通誘導員の不足状況については、九地整をはじめ、九州管内の各発注機関、建設業団体、資材団体等で随時情報共有を図っているところあり、交通誘導員の円滑な確保についても、各自治体、各県警、建設業団体、全国警備業協会等で協力して対策を進めているところです。 また、労務費調査においては、労働基準法を遵守した適正な休日の確保及び社会保険の加入を実施している企業における技能労働者の賃金実態を調査し、適正な雇用条件を反映した公共工事設計労務単価となるよう努めているところです。 今後とも、引き続き、実態の把握と適正な労務単価の決定に努めてまいりますのでご理解・ご協力下さいますようよろしくお願いします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||