No.320 設計セッケイ変更ヘンコウについて
  2017/12/1 (キン) 21:18
意見の窓口

工事現場における役職 : その他
工事場所   : 熊本県
工事業種   : その他
ご意見    : 発注者側の人間性、社会性に疑問があります。

近年の発注は現場現況を知らないアルバイトが作ったような図面を受理し発注。発注後、施工業者に照査と称し図面及び数量の確認をさせ図面の修正等を行わせるといった行動が今でも見受けられます。

それに自分たちが仕事をしているから施工業者も仕事をしているだろうと思い、平気で些細なことを時間外に5分から10分おきに連絡をしてくる方もいらっしゃいます。

国家公務員になられた方たちですから、さぞかし頭が切れる方たちだとは思いますが、一般常識が欠落していると思います。

施工業者にも通常の生活があります。

このようなことが起きている現状を各事務所の方々は把握されているのか疑問です。
 
  回答日:H29/12/25  
   受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により『工事請負契約書』第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を提出し確認を求めなければなりません。
 なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等であり、受注者で作成することとされています。
設計変更に必要な設計図書の訂正又は変更は、『工事請負契約書』第18条第4項により「甲」あるいは「甲乙協議して甲」が行う事と明記されています。
 また、『土木工事共通仕様書』第1編1-1-14においても、発注者側にて作業することが明記されており、このことは『設計変更ガイドライン(案)』にも明記され、受発注者に周知を図っているところです。
 今後とも、引き続き、設計図書の訂正又は変更については、適正な対応が図られるよう、監督職員等への周知、指導を行って参ります。

 また、時間外に連絡をしてくるという御指摘につきましても、コミュニケーションを図り、より良い品質の社会資本を整備する対等なパートナーであるという正しい認識で受注者と対応するよう併せて指導を行って参ります。