No.322 品質証明員等について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2/15 (木)
13:16 意見の窓口 工事現場における役職 : その他 工事場所 : 福岡県 工事業種 : 土木(道路) ご意見 : 監理技術者及び現場代理人は他の工事の指導員若しくは品質証明員を兼ねることは可能ですか。またこの事について明記した文書はありますか。 以前に○○町の××さんは、△△工事の監理技術者及び現場代理人兼任の方が他の工事の指導員及び品質証明員を兼ねておられました。 |
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回答日:H30/3/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専任の主任技術者又は監理技術者(以下、「主任技術者等」という。)については、他の工事現場の主任技術者等を兼務することができないとされています。 現場代理人については、常駐を求めているところです。 また、主任技術者等の他工事における指導員又は品質証明員との兼務の取扱いについては、今後、契約図書等において、明記していくこととしています。 |
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