No.324 監督カントク補助ホジョインについて
  2018/3/13 (火) 14:18
意見の窓口

工事現場における役職 : その他
工事場所   : 宮崎県
工事業種   : 土木(河川)
ご意見    :

変更の数量計算書の作成は私達(受注者)の仕事ですけど、変更図面の作成は発注者の仕事ですよね?
同じ地域の○○の担当技術者さん達は、変更図面の作成やこっちが渡した図面を修正して作成してくれたり、数量計算書の修正や作成もしてくれる担当者さんがいるみたいで、変更が楽だったと聞きました。
日頃高圧的な態度で電話してくるのに、変更図面の修正や資料の作成を頼む時にだけ猫撫で声で電話してくる河川の担当者とは、差がありすぎて不愉快で不満です。
同じ○○の会社で監督補助の担当に当たりハズレがあるのなら、私達も当たりの人達と仕事がしたいです。
監督補助の人が同じ場所に長く居座れば発注者の方が異動しても引継ぎとか楽だと思うけど、私達受注者的には、自分の仕事をしない補助業務にこそ、異動してほしいです。
発注者からの評判よくても受注者からの評判は悪いですよ。
CAD操作が苦手だからと、まだまだ弱い立場の受注者に仕事を押し付ける人は現場の担当技術者にならないでください。
何年も前からここで似たような意見を九州全体で言ってるでしょう。
適切に対応できてないこと、わかってますか?
 
  回答日:H30/3/2345678901  
  設計変更に必要な設計図書の訂正又は変更は、『工事請負契約書』第18条第4項により「甲」あるいは「甲乙協議して甲」が行う事と明記されています。
また、『土木工事共通仕様書』第1編1-1-14においても、発注者側にて作業することが明記されており、このことは『設計変更ガイドライン(案)』にも明記され、受発注者に周知を図っているところです。
今後とも、引き続き、設計図書の訂正又は変更については、適正な対応が図られるよう、監督職員等への周知、指導を行って参ります。
また、受注者に仕事を押し付けるという御指摘につきましても、コミュニケーションを図り、より良い品質の社会資本を整備する対等なパートナーであるという正しい認識で受注者と対応するよう併せて指導を行って参ります。