No.326 安全パトロールについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/3/23 (金) 15:23 意見の窓口 <ikiikigenba01@qsr.mlit.go.jp> 工事現場における役職 : 主任技術者(監理技術者) 工事場所 : 福岡県 工事業種 : 土木(河川) ご意見 : 安全パトロールについて 店社の安全パトロールは自社の任命(当社は監理技術者)した者が行います。 しかし指摘事項として、他の工事の監理技術者がパトロールを行うのはダメと指摘を受けました。 自社の他の現場のパトロールをするのは、なぜダメなのかわかりません。 現場員が他の現場の安全(安全管理の方法等)を確認する事は自分の現場の安全管理を行う上でも、必要な事だと思います。 回答をください。 |
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回答日:H30/4/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業法の規定により、専任の主任技術者又は監理技術者(以下、「主任技術者等」という。)については、他の工事現場の主任技術者等を兼務することができないとされています。 加えて、九州地方整備局では、品質証明員、指導員との兼務についても、同様の取扱いとしているところです。 一方、他工事の安全パトロールなど、臨時的・短期的な現場不在については認めているところですが、その際には、適切な施工体制の確保と監督職員の了解をお願いしているところです。 |
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