No.329 建設マスターについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/3/28 (月) 9:00 意見の窓口 <ikiikigenba01@qsr.mlit.go.jp> 工事現場における役職 : その他 工事場所 : 佐賀県 工事業種 : 土木(道路) ご意見 : 総合評価方式の中で建設マスターおよび登録基幹技能者の配置に関する項目があります。 その評価項目において建設マスターの配置を行った場合、実際の施工時の取り扱いを教えてください。 作業期間すべてにおいて常駐の必要性があるのか? 作業打ち合わせ等において指導的立場等でもいいのか? 入札時に提出した建設マスターからの変更は可能であるのか?可能な場合の条件は? よろしければ、明記されてある資料等ありましたらお教えください。 |
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回答日:H30/4/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合評価落札方式において、建設マスターおよび登録基幹技能者を配置した場合、加点評価をすることとしていますが、その目的としては、熟達した作業能力、豊富な知識、現場を効率的にまとめるマネジメト能力を備えている技能者を現場に配置することにより、工事目的物の品質を向上させることを目的として実施しています。 作業期間すべてにおいて必ずしも常駐の必要性はありませんが、上記の内容を踏まえて、工事目的物の品質向上が図れるように、打ち合わせや現場の指導等が必要なタイミング・時期に適時配置をお願いします。 作業打ち合わせ等において指導的立場等も含め、現場での指導や作業等も実施し、工事完成物の品質向上を目指して頂くようお願いします。 入札時に提出した建設マスターからの変更は可能ですが、原則、入札時に提出された技能者を配置して頂くようお願いします。ただし、やむを得ない理由等により交代が必要となった場合、同等以上の資格を所有されている技能者であれば交代を認めていますが、状況に応じた判断が必要なため、発注事務所の監督職員と協議してください。 【参考】 建設マスター :http://www.yoi-kensetsu.com/master/index.php 登録基幹技能者:http://www.yoi-kensetsu.com/kikan/index.php |
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