No.332 設計セッケイ変更ヘンコウについて
  2018/4/27 (金) 11:38
意見の窓口 <ikiikigenba01@qsr.mlit.go.jp>

工事現場における役職 : 監理技術者
工事場所   : 長崎県
工事業種   : 土木(河川)
ご意見    : 設計変更について


変更数量計算書は受注者側の業務範囲で理解しています。しかし参考で頂いた当初数量計算書の書式を用いて作成しているにも関わらず、書式が見難いから変更してくれだとか、当初の計算書の間違いを指摘したら、調査不足といわれるので黙っててくれだとか、当初発注図面があきらかにおかしいのに、こちら側への修正依頼は違うのではないでしょうか? 担当技術者ではなく積算業務の方です。その修正依頼が、結局は現場まで回ってくるので、それは違うと思います。あと、積算業務の方で担当の監督職員の人柄で態度を変えるのはやめていただきたい。監督員より積算室のほうが偉いのでしょうか?
 
  回答日:H30/5/18  
  工事請負契約書第18条2項に、受注者は工事の施工に当たり、設計図書に誤謬又は脱漏を発見した場合は、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならないと記載されており、当該内容のように変更に関わる協議等に関しては、監督職員との協議にて決定することとなっております。
 なお、「いきいき現場づくり」に関する相談窓口(技術副所長、工事品質管理官等)は、各事務所にも設けておりますので、必要に応じて御相談頂ければと思います。