No.333 bR31質問関連(週休2日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/5/12 (土)
9:22 意見の窓口 <ikiikigenba01@qsr.mlit.go.jp> 工事現場における役職 : 主任技術者(監理技術者) 工事場所 : 長崎県 工事業種 : 土木(道路) ご意見 : bR31質問関連(週休2日) @週休2日制(完全週休2日制)の達成についてですが、完全現場閉所時に他の現場及び会社事務所にて工事に関係する業務等を行った場合ペナルティは有るですか??(実際に行っている業者様もいます) A最初から工期が不足している工事と余裕がある工事での評価の仕方は我社としても不公平であると感じます。 計画工程の段階で余裕ある工事→宣言→加点と諸経費 計画工程の段階で余裕ない工事→そもそも宣言出来ない (別項目での評価と伺った記憶がありますがそれでも不公平) B●●関連工事で完全週休2日制を行う工事が少ないのは、もともと工期が不足しているためじゃないですか?一般的に考えて多少の余裕が見込めるなら請負者の立場としては手を上げます。 |
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回答日:H30/5/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@完全現場閉所とは、現場での作業などは一切行わないこととしていますが、前述以外のケースで発注者が現場閉所として認める場合は、受発注者間で協議して決定するように運用していますが、ご指摘のようなケースでは、完全現場閉所とは認められませんが、ペナルティ等は設けておりません。 A「工期設定支援システム」を活用し、適切な工期を設定する取り組みを行っています(準備、後片付けに要する期間は、工種に応じて設定)が、維持工事や緊急対応工事等、支援システムを活用した場合に工期が実態と合わない工事については、対象外としているところです。 B九州地方整備局関連の工事については、週休2日制の考えのもと適切な工期を設定し、工事を発注しているところです。 また、現場において、受注者の責によらない不測の事態が生じ、工期を延期する必要が生じた場合は、受発注者間で協議し、工期延期をするなど週休2日制を行えるよう対応しているところです。 |
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