No.336 設計変更の見積もりについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/06/25 (月) 10:23 意見の窓口 <ikiikigenba01@qsr.mlit.go.jp> 工事現場における役職 : 現場代理人 工事場所 : 福岡県 工事業種 : 土木(道路) ご意見 : 変更の見積もりは受注者が3社分取るものですか? 会社名 : 氏 名 : 電話番号 : メールアドレス: 自社の見積もりは当然出せますが、その他2社の見積もりは発注者が取るのではないのですか。 ここの掲示板にも昔から書き込みあっていますよね、発注者は何も変わっていませんよ。 特に歩掛見積もりは1社で良くなったんじゃないのですか?監督員に言っても「事務所が妥当性の確認のために必要だと言っているから」といって、当然のように3社分指示してきます。 発注者に言われたらこちらは従うしかないので、ここの掲示板に書いているのですが、ここの担当者は当たり障りない回答するだけで、本当に全職員に指導しているんだろうか・・・ 変更点時期は現場も最盛期で動いていて、その忙しい時に見積もりを言われると、筋が違うのではないかと怒りが湧きます。 ここに書いても無駄であれば、どうすればいい教えて欲しいものです。 |
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回答日:H30/6/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工事標準積算基準書において、変更時における歩掛見積もりは、「変更積算時は施工者より見積もりを徴収し、妥当性を確認した上で採用する。」と記載されているため、受注者は自社見積のみを発注者に提出するとともに、発注者は受注者から提出された見積もり内容が施工するために必要な労務、機械等であるか確認し、妥当であれば採用するようになっており、再度、事務所に対し、適切な指導を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||