No.337 熱中症の事故扱いの基準について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/07/18 (水) 12:17 意見の窓口 <ikiikigenba01@qsr.mlit.go.jp> 工事現場における役職 : 主任技術者(監理技術者) 工事場所 : 鹿児島県 工事業種 : 土木(道路) ご意見 : お世話になります。 会社名 : 氏 名 : 電話番号 : メールアドレス: 熱中症についての対応についてご質問が有ります。 現場で熱性けいれんを起こした作業員がいた為、 休憩所で処置をした後、念の為病院を受診させました。 病院は「軽い熱中症でとりあえず点滴をしましょう」程度の対応でした。その事を担当者に報告すると『事故扱いの可能性が有る為状況を詳しく教えてください。』とか『病院にもう一回いって診断書を書いてもらってください』など執拗に尋問されました。 結局事故扱いにはなりませんでしたが、この程度で騒がれては『念のため受診』させることもできません。 熱中症に関してどの時点で事故扱いとなるか明確な 基準はあるのでしょうか。 現場としては、安全を考え早めの受診を呼び掛けたいのですが・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回答日:H30/7/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱中症に関してどの時点で事故扱いとなるか明確な基準はありません。 土木工事安全施工技術指針が平成29年3月に改定され、熱中症対策に係る「高温多湿な作業環境下での必要な措置」が新設されました。これにより受注者は、高温多湿な作業環境下での作業を行う場合は、以下の@からBの措置等を講じることになりました。 現場で作業員等が熱中症にかかった場合は、受注者がこれらの措置等を講じていたか確認させていただきます。 また、施工計画書に記載された受注者の熱中症対策に対する措置も講じられていたか、併せて確認させていただきます。 なお、これらの措置等を講じていない場合は、事故調査委員会の審議を経て、事故扱いになる場合が考えられます。 ●高温多湿な作業環境下での必要な措置 @作業現場に応じて、熱を遮ることのできる遮蔽物等、簡易な屋根等、適度な通風または冷房を行うための施設を設け、WBGT(暑さ指数)の低減に努めるとともに、作業場所には飲料水の備え付け等を行い、また近隣に冷房を備えた休憩場所または日陰等の涼しい場所を設け、身体を適度に冷やすことのできる物品及び施設を設け設けること。 A作業の休止および休憩時間を確保し連続する作業時間を短縮するほか、計画的に熱への順化期間を設け設け、作業前後の水分、塩分の摂取及び透湿性や通気性の良い服装の着用等を指導し、それらの確認等を図るとともに必要な措置を講ずるための巡視を頻繁に行うこと。 B高温多湿な作業環境下で作業する作業員等の健康状態に留意すること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||