No.338 施工計画書について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/07/26 (木) 15:06 意見の窓口 <ikiikigenba01@qsr.mlit.go.jp> 工事現場における役職 : 現場代理人 工事場所 : 熊本県 工事業種 : 土木(道路) ご意見 : 施工計画書について 会社名 : 氏 名 : 電話番号 : メールアドレス: ○○において、施工計画書(当初)を契約後1ヶ月以内に提出するよう指示されました。 契約後は準備関係に忙しく、特に規模の大きい現場などは調査項目も多くて、施工計画書を1ヶ月以内に提出などとても無理と言っても、これはルールだと聞き入れてくれません。 そもそも共通仕様書にも施工計画書の提出時期は着手前までと謳われており、どこにも1ヶ月以内など記載されていません。 同業者に聞いてみると、九州地整はだいたい1ヶ月以内に提出せよと指示するが、仕様書を理解し仕事の本質が分かっている監督官や係長は、提出期限は着手前でいいですよと言ってくれるとの事です。 支店業者に聞いてみると、こんな事を指示するのは日本中でも九州地整だけとの事です。 どうぞ共通仕様書に記載していないような事は指示しないよう是正願います。 |
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回答日:H30/8/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工事施工管理の手引き(平成30年4月 九州地方整備局)には、「特記仕様書に定めのある場合や災害対応等の概略発注、制約条件等により施工方法が未確定な工種は、詳細な内容が確定した段階で作成し提出」すると記載がありますが、土木工事共通仕様書(平成30年4月 九州地方整備局)には、受注者は「工事着手前までに工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書」を監督職員に提出しなければならないと記載されており、監督職員は、施工プロセスチェックリスト(案)2施工状況 T
施工監理 工事着手を工事開始日後、30日以内に工事に着手したか確認する必要がありますので、災害対応等の概略発注等以外の場合は、施工計画書は工事開始日後、30日以内に提出願います。(工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工(現場事務所等の設置または測量)) なお、30日以内に施工計画書の提出が難しい場合は、準備工に必要な手順等を記載した施工計画書のみを提出し、その後、工事目的物の施工前までに、工事目的物の施工手順や工法等を記載した施工計画書を提出する等の協議を監督職員と行って下さい。 当該内容については、再度、事務所に対し周知します。 |
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