No.340 再下請通知書に添付する書類について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/07/31 (火) 7:39 意見の窓口 <ikiikigenba01@qsr.mlit.go.jp> 工事現場における役職 : 主任技術者(監理技術者) 工事場所 : 福岡県 工事業種 : 土木(道路) ご意見 : 再下請通知書に添付する書類について 会社名 : 氏 名 : 電話番号 : メールアドレス: 再下請通知書に添付する書類について 添付すべき書類として、注文・請書及び基本契約書又は基本契約約款等の写し、とありますが、見積書の添付も必要なのでしょうか、ご教授お願いします。 |
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回答日:H30/8/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記法令のとおり、再下請負通知書については、契約書(建設業法第19条第1項及び第2項の規定による書面。この書面には、契約書の他、注文書・請書及び基本契約書、若しくは注文書・請書及び基本契約約款も認められます)の添付についての記載はありますが、ご質問の見積書については法令に記載ない為、添付の必要はありません。 (法令) ・建設業法24条の7第2項(再下請負通知書の提出義務) 前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、 当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない ・建設業法施行規則第14条の4第3項(再下請負通知書:添付書類) 再下請負通知書には、再下請負通知人が第1項第3号に規定する他の建設業を営む者と締結した請負契約に係る法第19条第1項及び第2項の規定による書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結される請負契約の請負代金の額に係る部分を除く。)を添付しなければならない。 |
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