No.342 歩掛見積について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/08/09 (木) 9:31 意見の窓口 <ikiikigenba01@qsr.mlit.go.jp> 工事現場における役職 : その他 工事場所 : 大分県 工事業種 : 土木(道路) ご意見 : 歩掛見積について 会社名 : 株式会社○○ 氏 名 : ○○ ○ 電話番号 : ○○○−○○○○−○○○○ メールアドレス: ○○ 国土交通省をはじめとする発注官庁では、積算基準にない項目について歩掛見積(事前見積)を徴収されていますが、依頼日から見積提出までの期間が短いように思われます(国土交通省では1週間程度)。 見積期間については、建設業法および同施行令において、予定価格が500万円に満たない工事は1日以上、500万円から5000万円は10日以上、5000万円以上は15日以上と定められています。 予定価格の算出のための見積ですので、業法・施行令に必ずしも該当するとは限りませんが、見積項目の多い場合や特殊な工法を含む場合などは、少なくとも10日以上、できれば2週間程度以上の見積期間を確保していただけるよう、お願いいたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回答日:H30/8/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見積もり内容を考慮して適切な見積期間を確保するように努めるとともに、引き続き徹底して参ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||