No.350 変更時の作業ついて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/11/02 (金) 9:27 意見の窓口 <ikiikigenba01@qsr.mlit.go.jp> 工事現場における役職 : 主任技術者(監理技術者) 工事場所 : 熊本県 工事業種 : 土木(道路) ご意見 : 変更時の作業について 会社名 : 氏 名 : 電話番号 : メールアドレス: 343の回答が気になったので、積算の共通仕様書見ました。こういうのが有ったのも知りませんでしたし、明確に作業内容が書いて有るのに驚きました。 今まで、受注者で作成していた資料は殆ど積算室の作業ではないですか? 土配図、数量計算書、図面など、今まで散々文句言われ作ってました。共通仕様書のとおりであれば、例えば、集水桝が新規に追加した場合、現場の出来高は個数が分かれば良いので、ナンバー◯に一基とかで良いのではないですか。その下の単位数量計算書でコンクリートや型枠数量の算出は精算条件に打ち込む為ですので、精算室が作れば良いのでは。 多分、仕様書のとおりすれば現場の負担がかなり減って残業や休日出勤が少なくなり、働き方改革になります。 |
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回答日:H30/11/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見ありがとうございます。 ご意見のとおり、bR43においても回答しておりますが、これは積算業務(積算技術業務)と工事監督支援業務との関係性について、回答したものであります。 一方、工事の設計変更に係る手続きについては、「設計変更ガイドライン」において、設計変更するために必要な資料の作成について、発注者が行うものですが、受注者に行わせる場合には、受発注者間で協議のもと、発注者が具体的な指示を書面で行い、この指示に基づいた設計変更に係る資料作成業務については契約変更の対象となります。 なお、受発注者は対等な立場ですので、ご不明な点がございましたら、主任監督職員並びに監督職員に十分に協議頂きますようお願いいたします。 |
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