No.351 打合せ簿(ASP)ついて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/11/08 (木) 14:44 意見の窓口 <ikiikigenba01@qsr.mlit.go.jp> 工事現場における役職 : 現場代理人 工事場所 : 福岡県 工事業種 : 土木(河川) ご意見 : 打合せ簿(ASP)について 会社名 : 氏 名 : 電話番号 : メールアドレス: 打合せ簿(ASP)で、発議事項の中に協議の項目がありますので、発議内容に『特記仕様書〇〇に基づき、〇〇について協議願います。』と発議しましたが、監督補助員から、打合せ簿で発議する前に、協議内容について監督職員に説明しにくるように言われました。 打合せ簿を提出してから、協議内容について不明確な場合に説明するのは分かりますが、打合せ簿前に協議内容を説明しなくてはいけないのですか? |
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回答日:H30/11/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂いた意見では、詳細の協議内容は分かりかねますが、軽微な協議内容であれば、事前打ち合わせを行わず協議を行っても協議がスムーズに行えると考えます。 しかし、現地条件で施工方法等に変更が生じ、設計変更協議会開催が伴うような協議であれば、事前に打ち合わせを行った上で協議を行った方が、協議がスムーズに行えると考えますので、説明時期や方法等について、受発注者お互いに確認して頂くようお願いします。 |
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