No.352 開示請求について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/11/21 (水) 18:01 意見の窓口 <ikiikigenba01@qsr.mlit.go.jp> 工事現場における役職 : 現場代理人 工事場所 : 大分県 工事業種 : 土木(河川) ご意見 : 開示請求について 会社名 : 氏 名 : 電話番号 : メールアドレス: 工事設計書等の情報公開法による開示請求データについて、なぜ工事原価までの開示なのでしょうか。工事価格までの開示は出来ないのでしょうか。宜しくご回答願います。 |
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回答日:H30/12/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事設計書の情報公開の開示は、工事原価までとなっていることから、開示請求いただいても、工事原価までしか開示できません。なお、一般管理費等内訳を開示請求いただければ一般管理費を含む工事原価まで開示することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||