No.354 電通工事における管理用図面等について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/1/22 (火) 13:37 意見の窓口 <ikiikigenba01@qsr.mlit.go.jp> 工事現場における役職 : 現場代理人 工事場所 : 佐賀県 工事業種 : 電気通信 ご意見 : 電通工事における管理用図面等について 会社名 : 氏 名 : 電話番号 : メールアドレス: 施工の対象となる新規配線ルートを施工図に記載するのは受注者として当然の義務だと思うのですが、元々発注図には記載のない既設配線のルートをご自分たちの今後の「管理用図面」としての目的で、今回の施工の中ですべて調査して施工図に記載するように監督職員より求められているのですが、これは実施する義務があるのでしょうか? おっしゃっている意味はわかります。それが、少々の調査であれば施工の中で調べられるので問題ないのですが、数人がかりで1〜2日程度かかるような調査で、図面作成にも時間はかかります。 これまでは施工図(もしくは完成図)と管理用の図面は別物のような理解でしたが間違っているのでしょうか? もちろん完成図と管理用図面が最終的にイコールになるのであればそれがベストですが、発注図に既設流用とあるので見積段階でもその部分の具体的な調査や図面作成については見越していませんでした。 |
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回答日:H31/3/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元々、発注図面に記載されていない新たなケーブルの施工が生じ、変更図面を作成する必要がある場合においては、設計変更ガイドライン(平成27年8月)の「(1)発注者の責による訂正・変更(20ページ)」に記載のとおり、受注者から提出される確認資料を用いて、発注者で変更図面の作成を行います。 また、既設の配線ルートを記載した管理用図面がない場合には、必要であれば発注者で作成します。 なお、発注図面に記載された配線ルートどおりの施工が可能かどうかは、着工前調査(測量)として受注者でお願いいたします。その調査に係る費用に対しては、受・発注者間で協議願います。 |
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