No.355 設計セッケイ変更ヘンコウについて
  2019/2/2 (土) 19:09
意見の窓口 <ikiikigenba01@qsr.mlit.go.jp>
工事現場における役職 : 現場代理人
工事場所   : 熊本県
工事業種   : その他
ご意見    : 設計変更について


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 長文で恐縮ですが、まずは過去の「設計変更について」のご質問・ご回答を拝見しました。受注者が変更書類の作成をしているというみなさんと同意見なのですが、どれも回答が各主任監督官・監督官へのご協議を・・・とあります。それができないのでこちらを利用していることに気付いてほしいです。なぜできないのでしょうか。対等でないからだと思われます。点数、今後の関係、受注、その他いろいろなことを考えます。影響はないと言われればそれまでですが、まずもってこちらから協議する内容ではありません。「協議をしてください」という回答自体が、対等でないと認めている発言だと気付いてください。
 どの立場の方かは伏せますが、私は勇気を出して設計変更ガイドラインの話もしました。ですがダメでした。は?と言われましたね。結局こちらが作成するのであれば竣工までの関係のことを考え、言わなければ良かったと後悔しています。現実に私の現場では発注者と受注者は対等ではありません。ですがそれを取り除くことを私は求めていません。正直できないと思いますので。本件につきましては、発注者から率先し、やっていただかないとこちらからは依頼しにくいというのを伝えたいです。こちらから依頼すること自体がおかしいので、意見として提出します。これも勇気と覚悟を持って書いています。
 個人の特定・設計変更ガイダンスの話をした方の特定をしてほしくありませんので、工事業種をその他にしています。ですので工事業種はその他ではありません。お察しください。
今日も家族が寝静まってから帰ります。明日も子供の行事に参加できず、顔も見ることなく1日を終える予定です。早急な解決は難しいと思いますが、ご回答よろしくお願いします。
 
  回答日:H31/3/8  
   設計変更に係る書類の作成は、設計変更ガイドライン(P20)には「設計図書(設計図面、数量計算書等)は発注者が訂正・変更を行う。」と記載されています。
 また、「現実に発注者と受注者は対等ではない」とのことですが、工事請負契約書の冒頭に「発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、(中略)公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。」と記載されています。
 こられを九州地整管内の主任監督員である出張所長、監督カン並びに事務所の職員に認識させるため、今回の意見、意見に対する回答について周知します。