No.356 見積について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2/15 (火) 11:37 意見の窓口 <ikiikigenba01@qsr.mlit.go.jp> 工事現場における役職 : 現場代理人 工事場所 : 熊本県 工事業種 : 土木(河川) ご意見 : 見積について 会社名 : 氏 名 : 電話番号 : メールアドレス: 変更等の作業中に見積依頼が発注者から当たり前のようにあります。 愚痴ではないのですが、取引先業者によっては自社(受注者)以外の見積(国交省宛)は作成はできないという業者も多くあられます。 そのやり取りを毎度しなくてはいけません。 今一度見積の取り方やお互いの責務を再確認していただきたいです。 発注者がやることは発注者がやる。 受注者がやることは受注者がやる。 原点などはないかと思います。本件以外も受注者からでている意見は、昔からの成り行きで今まで継続し、うやむやになっていることがほとんどだと思います。 新たな意識改革が必要と思います。 少しづつより良い方向へ進めばと思います。 ご回答宜しくお願いいたします。 |
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回答日:H31/3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歩掛及び材料単価等の見積もりの徴収は、当初契約・変更契約にかかわらず発注者が行うことになっています。 なお、今回の意見、意見に対する回答については、九州地整管内の主任監督員である出張所長、監督官並びに事務所の職員に周知します。 |
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