No.357 交通量が多い大きな交差点が点在している切削オーバーレイの変更について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/4/15
11:40 意見の窓口 <ikiikigenba01@qsr.mlit.go.jp> 工事現場における役職 : 主任技術者(監理技術者) 工事場所 : 鹿児島県 工事業種 : 土木(道路) ご意見 : 交通量が多い大きな交差点が点在している切削オーバーレイの変更について 会社名 : ●●株式会社 氏 名 : ●● ●● 電話番号 : ●● メールアドレス: ●● 1.交通量が多く大きな交差点が点在している切削オーバーレイの数量変更について 上記のような現場の場合、国道本線及び支線(市・県道)の交通量が多く、施工時において通行止めすることができません。そのため、交通を確保する必要があり、交通管理者である所轄警察署との打合せ等の結果、1日当りの施工面積を小さく区割りする必要が生じ、日当たり標準作業量が減少してしまいます。 今回の現場で変更することは難しいことはわかっていますが、今後このような現場では、交通誘導員のように、当社から特記仕様書で施工条件明示を行い、設計変更できるようにしていただくことはできないでしょうか。 2.作業時間の変更に伴う積算について 一般的な質問ですが、現道工事における作業時間について、工事受注後、所轄警察署と打合せを行った結果、夜間の22時から翌朝6時まで作業可の条件が付きました。 この場合、作業時間が実質7時間となり、標準作業量を施工できなくなります。 このような場合は、変更してもらえるのでしょうか。 又、できない場合は、何時間程度短い場合に変更してもらえるのでしょうか。 |
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回答日:R1/5/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.当初の条件と異なることにより交通誘導員の人数などの変更が可能となる場合においては、現場の実状に応じ個別に協議いただくようお願いします。 2.拘束時間=規制時間ではなく、前後のミーティングや準備・後片付けも含めた拘束時間により時間的に制約を受ける積算とするか判断することになります。 具体的には、現場の実状に応じた個別判断になるので、個別に協議願いますようお願いします。 |
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