No.363 生コンの性状試験について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送信日時: 2020/04/22 (水) 17:49 件名: 意見の窓口 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 福岡県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 生コンの性状試験について 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = 生コン打設の際、性状試験(スランプ、空気量、塩化物量、単位水量)を測定しますが、一般的に生コン工場の試験室が行っています。 下記について回答をお願いします。 1 自社には技術士(建設部門:施工計画)がいますので、スランプ試験機等を自社で購入し、その者に性状試験をさせたいと考えています。よろしいでしょうか? 2 1がダメな場合、コンクリート技士、コンクリート主任技士、技術士(建設部門:鋼構造及びコンクリート)なら良いでしょうか? 3 第三者でないといけないなどのルールがあるのでしょうか? 4 圧縮強度試験を、社団法人などの外部機関に出す場合、創意工夫とみなされますか? 稚拙な相談で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。 |
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回答日:R2/4/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート打設時の性状試験を実施する技術者の資格については、特段の定めはありません。また、元請・下請・第三者等の定めもありません。 実施するコンクリートの試験業務を適正に行う能力を持つ技能者で実施してください。現場によって状況が異なると考えられますので、判断に迷う場合は、当該工事の監督職員等にご相談ください。 なお、創意工夫に関する質問に対しては、工事成績評定に関する質問であるため、お答えできません。 |
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