No.365 コロナ渦による政府の各要請と国交省の公共事業継続判断について
  送信日時: 2020/04/23 (木) 0:11
件名: 意見の窓口

1.工事現場における役職は  = その他
2.工事場所は  = 福岡県
3.工事業種  = その他
4.相談ご記入欄  =
コロナ渦による政府の各要請と国交省の公共事業継続判断が反している。下記、質問に明確にご回答頂きたい。

会社名 =
お名前 =
お電話番号 =
メールアドレス =  

質問1.コロナ渦による緊急事態宣言を受け、各事務所や出張所等の国交省職員は在宅勤務を実施しているが、工事や業務を受注している多くの民間従業員は通常どおり勤務している。事実、工期や納期を簡単に変更できないことや在宅勤務では履行できない仕事であるためだ。工事中止の申し出は会社の判断である。個人の健康や人権、意思はどうお考えか?

質問2.国民の必要最低限の生活のため不可欠なサービス提供について事業継続が要請されているはずだか、対象外の事業も継続している。適正な事業選定を実施しているのか?また、選定根拠をご教示いただきたい。

 質問3.事業継続にあたり、政府の要請する『人との接触8割減』はどのような対策を具体的に実施すればよいか?工事と業務に分けてご教示いただきたい。

 『国土交通省は4月17日、建設業団体に対し政府の基本的対処方針に基づく事業継続の考え方を示した。公共工事では受発注者間で協議し、受注者から工事中止の申し出がある場合、工期見直しや請負代金額の変更など適切に措置。この取り扱いを民間工事の発注者にも参考にしてもらう。対処方針には、インフラ運営やメンテナンスなど国民の必要最低限の生活のため不可欠なサービス提供について事業継続が要請されている。』

 補足.国交省(職員)を批判するものではなく、公共事業に資する全ての人の疑問を提示したい。
 
  回答日:R2/4/30  
  質問1.
 国土交通省直轄の工事・業務においては、一時中止、工期延期するかどうかについて受発注者間で協議を行い、申し出がある場合には受注者の責めに帰すことができないものとして、一時中止や工期延期を行うこととしています。
 工事・業務を継続する場合においては、関係者への感染拡大を防ぐため、受注者に対し、換気の徹底等、3つの「密」を回避する措置などの感染拡大防止対策を講ずるよう要請するとともに、発注者としてもその実施状況を適宜確認するなど受発注者双方において感染拡大防止対策に適切に取り組んでいます。
 国土交通省においては、今後も工事・業務従事者の方々の健康管理に十分留意し適切に対応してまいります。

質問2.
 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、社会の安定の維持のため継続が求められる事業の中で、安全安心に必要な社会基盤として「河川や道路等の公物管理」及び「公共工事」が位置づけられております。
 国土交通省においては、基本的対処方針に基づき、社会の安定の維持のため、受注者の意向も確認しつつ、所管する河川・道路等の公物管理や公共工事を継続しているところです。

質問3.
 事業継続にあたり、感染拡大を防止するため、工事と業務を問わず、オフィスでの仕事は原則として自宅でテレワークにする、出勤が必要となる職場でもローテーションを組むこと等により出勤者の数を減らす、出勤する者については時差通勤を行い、オフィス内でも人と人の距離を十分にとるなどの対策に取り組んでいるところです。一方、社会インフラ等現場への出勤が避けられない職場においては、例えば工事においては、朝礼時や打ち合わせ時等の配列間隔の確保、検温の実施、現場事務所や休憩室の換気、密接した作業の回避、重機や車両等の操作前の消毒等、取り組みがなされています。現場での調査等を行う業務においても、工事に準じて、3つの「密」を回避する措置等の取り組みを行っています。
 なお、これらの感染拡大防止対策の費用については、設計変更の対象としています。

※詳細な対策の事例等は、国土交通省ホームページ「新型コロナウイルス感染症への対応について〜特設コーナー〜http://www.mlit.go.jp/kikikanri/kikikanri_tk_000018.html
に掲載しております。