No.366 CPDSの取得証明期間について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送信日時: 2020/4/24(金)10:13 件名: 意見の窓口 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 大分県 3.工事業種 = 土木(河川) 4.相談ご記入欄 = 総合評価落札方式について 会社名 : 氏 名 : 電話番号 : メールアドレス: 評価項目にCPDSの項目がありますが、新型コロナの影響により様々な講習が延期や中止になっています。 必要単位数を取得したいのですが、講習もなく、Webセミナーの年間の上限も決まっています。その理由でCPDSの単位を失効してしまいます。今年度は緩和措置として取得証明期間の1年間を伸ばしたりできないでしょうか? |
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回答日:R2/4/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月16日以降に公告する工事については、「証明日が平成31年4月1日から技術資料等提出期限以内であること。単位取得証明期間は、平成31年4月1日から技術資料等提出期限内の日付が含まれていること」と変更しています。 |
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