No.367 工事コウジ着手チャクシュについて
  送信日時: 2020/4/29(水)18:54
件名: 意見の窓口


1.工事現場における役職は  = その他
2.工事場所は  = 長崎県
3.工事業種  = その他
4.相談ご記入欄  =


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日々の業務ご苦労さまです。
私は雲仙復興事務所発注工事に従事しているものです。昨年度工事(令和2年1月〜3月)のさい、発注者さまからのご要望もあり契約から2週間で本着工しました。ですが、今回工事(令和2年3月〜7月)の工事では受注から2ヶ月が経過しようとしていますが、未だ本着工されていません。施工体系図等の掲示版も一応はありますが中身は前回のままとなっています。着工前測量などできることはあるかと思っていますが、それもされていないのはどうかと思っています。工期のお話もそうですが、私共は年度末なので絶対に工期は伸ばせないと言われれ4週8休の取組は非常に厳しいものでした。今回の工事では工期を伸ばすことを前提にお話しされているようですが、この扱いの差はいったい何なのでしょうか?また1号堰堤と2号堰堤の工事を行っておられますが、同一工事であるにも関わらず、週休2日の取組に差があるのはどうしてでしょうか?
 
  回答日:R2/5/21  
 
 昨年度工事では、早期着工、年度内完成にご尽力いただきありがとうございました。また、ご意見いただいた施工体系図等につきましては、前回工事の掲示板が残っておりましたので撤去しております。
 さて、今回工事は、5月8日に着工前測量に着手しております。着手まで必要な期間は、工事内容、現場状況さらには今回の新型コロナウイルス感染対策等の社会状況などによって様々かと思います。工期の延期については、受注者の責に期すことができない事由がある場合は、監督職員と協議を行い、正当な理由がある場合には工期延期が可能です。正当な理由があるのに工期延期が厳しい、逆に理由もないのに延期することはないと考えますが、いただいたご意見を担当事務所へ伝えております。
 また、工期設定にあたっては、週休2日の取り組みが可能となるよう適切な工期設定に努めており、今回の受注者希望型の2つの工事についても、それぞれ週休2日に取り組んでいただいております。