No.368 工事完了時に余った塗料の取り扱いについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/06/23(Tue) 08:32:28 件名: 意見の窓口 1.工事現場における役職は = 主任技術者(監理技術者) 2.工事場所は = 佐賀県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = お世話になっております。 工事資材についてご質問させていただきます。 工事に使用する材料の取り扱いについてですが、例えば橋梁補修等の工事で工事完了時に塗料が1セット余ったとします。 この余った塗料1セットは出荷証明書及び材料検収・空缶・残量検収等の資料取りまとめを行っていれば、それを根拠に次回の工事で使用することは可能でしょうか?この場合消費期限等は厳守するという事での使用可能かを教えて頂きたいです。 ご確認よろしくお願いします。 |
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回答日:R2/6/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事完了時に余った塗料の取り扱いに関する基本的な考え方は、以下のとおりです。 鋼道路橋防食便覧(平成26年3月 日本道路協会)U-80 「ジンクリッチペイントは6ヶ月、その他の塗料は12ヶ月を越えないうちに使い切るようにしなければならない。工期の長期化等やむを得ない理由によって使用期間が、ジンクリッチペイントは6ヶ月を越えた場合、その他の塗料は12ヶ月を越えた場合は、抜き取り試験を行って品質を確認し、正常の場合使用することができる。」 上記内容を満足する場合は、次回の工事で使用可能です。 |
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