No.369 指導員の配置について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/06/30(Tue) 16:48:58 件名: 意見の窓口 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 熊本県 3.工事業種 = その他 4.相談ご記入欄 = 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = 質問です。 ※配置予定技術者が1級土木施工管理技士の経験を有し、指導員として現場に1級土木施工管理技士の経験を有するベテラン技術者を配置する場合は必須提出。ただし、他工事における、専任の主任(監理)技術者については、本工事の指導員を兼任することはできないこととする。 以上のことを踏まえ、 (問1)当該工事(入札前資料)に配置しようとしている1級土木取得後10年以上の現場代理人を指導員として配置できるのでしょうか。 (問2)今回工事で配置した指導員は、品質証明員を兼任することはできるのでしょうか。 |
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回答日:R2/7/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(回答1) 現場代理人を指導員として配置することは可能です。 (回答2) 土木工事共通仕様書3-1-1-8「品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする」のとおり、同一工事において、配置した指導員が品質証明員を兼任することは出来ません。 |
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