No.371 総合評価落札方式について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/08/17(Mon) 17:20:00 件名: 意見の窓口 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 大分県 3.工事業種 = 土木(河川) 4.相談ご記入欄 = 総合評価落札方式について 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = 工事の手持ち状況についてR2年度より一般土木以外は選択項目とはなりましたが、ほぼ以前の3億円ルールに戻っています。 維持修繕工事等は事務所によって発注も少なく、3億円ルールは効果が少ないとの理由で改定されましたが、また以前のように戻り、受注量の偏在化対策としては効果があまりないと思います。 前年度の制度は受注後は如実に持ち点が減っていき、偏在化対策として効果が高いと思います。 |
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回答日:R2/8/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨年度までは、「当該工事種別の地整内当該年度施工額/当該工事種別の過去5カ年の地整内平均施工額」にて運用しておりました。 平成29年度、平成30年度、令和元年度の受注状況を分析した結果、手持ち評価が十分機能していないことが推察されました。 以上のことから、受注の偏在化対策として機能させるため令和2年度より「地整内の当該年度当初契約額」で評価することとしました。 ある程度の実績が集まりしだい、再度分析をおこない、妥当性を検証して参ります。 貴重なご意見、ありがとうございました。 |
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