No.372 維持修繕工事等の実績について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/08/18(Tue) 11:16:40 件名: 意見の窓口 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 熊本県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 維持修繕工事等の実績について 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = 令和2年度からの総合評価における新たな取り組みとして、維持修繕工事等の実績を評価する項目が必須となっていますが、 (1)〇〇地区舗装修繕工事という道路に関する修繕工事で、工期が5ヶ月以上で片側交互通行規制の実績もある九州地方整備局の工事は、工種がアスファルト舗装の発注であった場合でも実績として評価されますか? (2)実績を評価する工事が、九州地方整備局から発注された工事に限定される場合と、県や市町村の工事でも認められる場合が見受けられますが、評価段階は3段階(後者)ではないのですか? 上記2点について、ご教示願います。 |
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回答日:R2/8/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)維持工事の内容(評価する工事内容)については、各事務所で適宜設定しております。各工事の入札説明書を確認下さい。 (2)評価については、基本的には3段階評価で、九州地方整備局の実績、九州地方整備局管内の県又は市町村の実績の順で優位に評価しております。ただし、事務所によっては、県又は市町村の実績を評価対象としていないことがありますので、各工事の入札説明書を確認下さい。 |
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