No.378 監理技術者補佐等の配置について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/02/26(Fri) 08:11:28 件名: 意見の窓口 1.工事現場における役職は = 現場代理人 2.工事場所は = 長崎県 3.工事業種 = 土木(河川) 4.相談ご記入欄 = 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = ●●●●事務所のA工事とB工事が工期だぶり受注し監理技術者補佐等の名まえだけ配置でも受注・契約ができるのですね。(実際にいませんでした。) 準備期間・検査準備期間などの理由であっても配置は必要と解釈しおりますが、それは可能なんですか?契約違反にはならない? |
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回答日:R3/3/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監理技術者補佐は専任の必要があるため、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事しなければなりません。 A、B工事とも受注者への聞き取りや資料により、それぞれ監理技術者補佐が専任していることを確認しています。 |
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