No.379 NO.248回答の発注者について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/05(Fri) 14:11:04 件名: 意見の窓口 1.工事現場における役職は = 現場代理人 2.工事場所は = 熊本県 3.工事業種 = 土木(河川) 4.相談ご記入欄 = 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = No,248の質問と同じ内容なので内容は省略しますが、その回答についてご質問致します。 回答にて「依然としてこのような指示(発注者の業務を受注者へ依頼する行為)があった場合には遠慮なく発注者へ申し立てて頂いて結構です」とありますが、ここも発注者であり、各出張所へ通ずる機関とは違うのでしょうか。ここに申し立てているつもりでした。 回答で差す「発注者」とはどの立場の方のことでしょうか。 出張所所長のことでしょうか。 当現場では耳に胼胝ができるほど、「他現場もやってるから、お宅の現場だけやらないというのは通らない」という内容を聞きます。 それを聞くということは、毎度おかしいと訴えているがそう返答されるということです。それは担当技術員さんですが。 |
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回答日:R3/3/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.248で回答しました発注者とは、主任監督員(出張所長、建設監督官)、監督員(係長等)などの国交省職員を指しています。 今回の意見は、本局から各事務所へ情報提供し、現場の主任監督員、監督員及び監督補助員が適切な対応を行うよう改めて指示したところです。 |
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