No.382 ○○○○工事の工事着手について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/23(Fri) 8:36 件名: 意見の窓口 1.工事現場における役職は = 現場代理人 2.工事場所は = 長崎県 3.工事業種 = 土木(河川) 4.相談ご記入欄 = 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = ●●●●事務所の○○○○⼯事は2⽉に受注し未だ開始しないのは理由があるのですか?意図的に遅延しているようにも感じます。あきらかに監督職員が決めてくれないから施⼯できませんみたいなことを□□業者から聞き及んでいます。補助員も⽢いのではないですか︖⼈を⾒て対応していませんか︖受注者がさばけないなら着⼯できるように調整することが仕事です。⼟砂の置場は⼀つだけではありませんし場所が決まらないから着⼿できないは違います、着⼿しないだけです。それで⼯期が⾜りないのから⼯期を伸ばすのは違うでしょう。終われるだけの根拠があるから着⼯しないのでしょうから。3か⽉も進捗できない理由が⾒当たりません。 |
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回答日:R3/5/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本工事の主要部分で使用する特殊機械の手配や調整のため時間を要している状況です。 また他工事との施工調整において、現場で施工ヤードが輻輳するためやむを得ず当該工事の現場作業着手を遅らせているところであり、特殊機械の準備と他工事との調整がつき次第現場作業に着手予定です。 工事の施工に関する具体的な内容については、工事発注事務所にお問い合わせ下さい。 |
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