No.389 工事一時中止にかかるガイドラインについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/09/21(火) 09:49:13 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 鹿児島県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = 「工事一時中止にかかるガイドライン」についての質問です。 前工事が豪雨の影響で完成が遅れ、7か月の工期が5か月ほどの工期延期となり、約1年の工期となりました。 途中「一部一時中止」の措置が取られました。【クリティカルな工種の一時中止】この際、受注者の責に帰することのできない事由と解されますが、「増額費用」について、「基本計画書」の提出がなかったことなどを理由に協議になりませんでした。 技術者及び営繕費等の工期延期分は、経費的には純増です。 質問@このようなケースは、増額費用は、契約変更の対象となりませんか 質問A工事を続けながらの「一部一時中止」でも「基本計画書」は必要でしょうか? これは、全面中止の場合ではないでしょうか 質問B「一部一時中止」は、ガイドラインの対象にはならないという方がおられますが、如何でしょうか。 |
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回答日:R3/10/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見いただきありがとうございます。 回答@:ガイドラインでは、一部一時中止にかかる増額必要は、契約変更対象となります。 回答A:「工事一時中止に係わるガイドライン(案)」記載のとおり、基本計画書は必要です。 回答B:受注者の責にならない一部一時中止もガイドラインの対象となります。 なお、いただいた投稿については、鹿児島県の事務所の技術副所長等へ周知しておりますので、施工条件、工程なども含め具体的に技術副所長等へご相談お願いします。 |
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