No.404 残業規制が建設業にも適用される件について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/06/20 (月) 19:18 1.工事現場における役職は = 主任技術者(監理技術者) 2.工事場所は = 佐賀県 3.工事業種 = 電気通信 4.相談ご記入欄 = 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = 2024年から残業規制が建設業にも適用されますが、国交省としてどのようにお考えでしょうか? 残業を減らすには、人員の増員しか無いのですが、管理費の増額等はあるのでしょうか? 現在の簡素化だけでは、省力化に繋がっていないのが現状です。 抜本的な対策が必要だと思います。 また残業を誤魔化すような業者が判明した際は、国交省として厳しい対応をお願いします。 |
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回答日:R4/7/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残業規制が建設業にも適用されることについては、当方としても認識しており、働き方改革として、施工時期の平準化や遠隔臨場等を活用した効率化の取組を実施しているところです。 管理費等について、改正労働基準法による時間外労働規制が令和6年4月から建設業に適用されることを踏まえ、国では、週休2日及び週休2日交替制モデル工事における工事費の設定について、当初積算から4週8休以上を達成した場合の補正係数を各経費に乗じており、4週8休に満たないものは、達成状況に応じて各経費の補正係数を変更することとしております。 また、工事書類の簡素化及び統一化についても、引き続き取り組んでまいります。 国土交通省として建設業の働き方改革においての施策を考えているところですので、業界からの意見を踏まえて対応してまいります。 ご意見頂きありがとうございます。 |
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