No.406 仮設道路等の敷き均しの積算について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/07/06 (水) 19:16 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 福岡県 3.工事業種 = 土木(河川) 4.相談ご記入欄 = 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = ○○事務所の工事を受注させていただいていますが、以前、仮設道路等において敷き均しの数量を半分しか計上してもらえませんでした。理由を聞いても事務所ルールだと言われました。説明もなく労働の対価を半分しか支払わないのはどういうことでしょうか。下請けには100%支払う必要があるため元請けが負担しています。 そもそも基準書があるのに基準書に記載のないことを事務所で定めるのは正しいことなのでしょうか。そのルールが正しいというのであれば公表してほしいです。 |
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回答日:R4/8/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事積算については、基準書に基づいて実施していますが、各現場の状況・条件等を勘案したうえで、数量を計上しているところです。 受発注間で十分な協議を行い、双方の納得のいく形で契約変更を行うよう、改めて各事務所に周知・徹底してまいります。 何か不明なことがありましたら、事務所副所長等へご連絡をお願いいたします。 |
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