No.410 現場代理人の常駐緩和について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 長崎県 3.工事業種 = その他 4.相談ご記入欄 = 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = 現場代理人の常駐緩和について。発注者は前項の規定に関わらず現場代理人の 工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との 連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における 常駐を要しないこととすることができる。とありますが、会社の事務などの担当 が現場代理人になった場合には連絡体制が確保されているとしても、会社事務業 務等と現場代理人を兼務するのは問題ないのでしょうか? 加点と実績が目的なのは分かりますが、名前だけで実質は監理または主任技術 者が職務を兼務するのは認められるのでしょうか? |
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回答日:R4/12/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場代理人の職務については、公共工事標準請負契約約款 第十条に記載の通り、「契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うもの」としていますが、「発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、その限りではない。」としております。 ご意見をいただきありがとうございます。 |
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