No.411 適切な設計変更について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.工事現場における役職は = 主任技術者(監理技術者) 2.工事場所は = 福岡県 3.工事業種 = 土木(河川) 4.相談ご記入欄 = 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = 適切な設計変更について、設計変更の対象とする間接工事費として地域外からの労働者確保に要する費用を設計変更の対象とするよう特記仕様書に記載されていますが、地域外の定義が曖昧です。担当の主任監督員からは、「県外では地域外と言えず、九州地域以外が該当する」との説明を受けました。片道70q以上の場所から毎日通勤するのは非現実的で、宿泊にて対応していますが、これが対象外となると制度の意味がないような気がします。 また、契約後のトラブルの元にもなりかねません。地域外が適用される範囲について、具体的に特記仕様書に記載出来ないでしょうか? |
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回答日:R4/12/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計変更の対象とする項目については、労働者送迎費、宿泊費、借上費等の営繕費および募集・解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用等の労務管理費を想定しており、また、地域外の定義については、特段定義づけておりませんので、監督職員と適宜協議願います。 また、必要に応じて設計変更協議会で審議頂ければと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。ご意見は、参考とさせていただきます。 |
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