No.412 工事の数量計算書の作成について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.工事現場における役職は = 現場代理人 2.工事場所は = 福岡県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = ○○事務所 所長様・副所長様 数量計算書についてお問合せします。 何度かこちらで議題に挙がっているようですが、 数量がわかる資料(図面・写真)を全て提出しているにも関わらず、 未だに数量計算を受注者の義務だと思われている担当技術者さんが 大 勢いらっしゃいます。(特に年配の方) いい加減にして頂けないでしょうか? 数量計算書を受注者が作成して、発注者側が確認するのではなく、 発注者側が作成して、受注者が確認するものだと認識しています。 数量計算について「受注者に作成義務はない」と言うと、 ああでもないこうでもないと言い「それならおたくには一切協力しない」と態度を変えられるため、結果、受注者が作成しなければいけなくなります。 しっかりと通達し、周知徹底をお願いします。 そもそも多忙な担当技術者さんが悪いわけではなく、 変更作業はとてつもない労力がかかります。 変更に伴う人員を国交省がしっかりと用意するべきだと考えます。 次の工事では、このような事がないよう強く改善を望みます。 |
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回答日:R5/2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご教示頂きありがとうございました。 該当する事務所へ報告し、実態を把握するとともに、働き方改革に必要な改善を行ってまいります。 設計変更にあたっては、設計変更ガイドラインに基づき行うよう引き続き事務所に対して指導して参ります。 今後もこのような状況が継続するようであれば、事務所副所長等へ連絡をお願いします。 |
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