No.413 総合評価の評価項目について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/16 (金) 16:45 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 熊本県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = 総合評価の評価項目である地域貢献等の「工事の確実かつ円滑な実施体制としての拠点」についてご教示願います。 先月末、○○事務所より□□市△△町の歩道整備工事が公告されましたが、県北の◇◇市(市役所まで75km)や●●町(町役場まで85km)に本店がある場合は「指定する地域内であると評価」される一方、県南の◎◎市(市役所まで22km)や▽▽市(市役所ま60km)は指定する地域内近郊にも該当せず「評価なし」となっていました。 この「工事の確実かつ円滑な実施体制としての拠点」は、どのような基準で設定されているのでしょうか? 工事場所は**出張所の管轄であるため、例えば出張所管内の本店所在を評価する、または工事場所が管轄境界付近の場合は別の評価項目を採用するなど、現場条件に応じた能力評価項目の設定を是非お願い致します。 |
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回答日:R5/2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合評価項目の「工事の確実かつ円滑な実施体制としての拠点」につきましては、工事の施工場所等に応じて適切な「指定する地域」を設定しています。(工事施工場所が熊本県北の場合は、指定する地域を熊本県北にする等) 評価項目の設定につきまして貴重なご意見を有り難うございました。工事の内容や施工場所等に応じて今後も適切な評価項目の設定に努めてまいります。 |
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