No.418 現場代理⼈、監理技術者、監理技術者補佐の配置について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年2⽉18⽇⼟曜⽇ 15:25 1.⼯事現場における役職は = その他 2.⼯事場所は = 熊本県 3.⼯事業種 = ⼟⽊(道路) 4.相談ご記⼊欄 = 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = 現場代理⼈、監理技術者、監理技術者補佐は、継続雇⽤の確認無しに配置できるのでしょうか 雇⽤した会社ですぐに⼯事配置はできるのでしょうか、「よくわかる建設業法」などに具体的な記載がありませんので記載をお願いします。 ⼜、系列会社へ移動して配置する業者もありますが、 退職、病気以外で移動配置は可能となっているのでしょうか記載をお願いします。 |
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回答日:R5/3/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐については、 公共工事については、3ヶ月前からの雇用が必要となります。 主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐は、出向者(系列会社への移動者)は認められていません。恒常的かつ直接的な雇用が必要となります。 ※「よくわかる建設業法」P9参照(監理技術者補佐も監理技術者と同様です。 途中交代については、各発注者がガイドライン、仕様書に従い判断します。 ※「監理技術者運用マニュアル(R5.1月版)」P5参照 現場代理人については、建設業法により義務付けられたものではありません。 ※「よくわかる建設業法」P22も参照 |
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